一般社団法人 アクアミネラーレ協会
Aqua Minerale Japan Association

  一般社団法人 アクアミネラーレ協会 定款  
定 款

第1章 総 則

(名 称)
第1条当法人は、一般社団法人アクアミネラーレ協会と称する。

(目 的)
第2条当法人は、ミネラルウォーターの基本知識から専門知識までを習得した者(以下、「アクア・アドバイザー」という。)、及び、アクア・アドバイザーの知識をさらに深め、ミネラルウォーターの専門家としての深い知識を習得し、水を通じて積極的に社会と関わっていくための実践力を身につけた者(以下、「アクア・マエストロ」という。)の認定並びにその他の活動を通じ、水文化の啓蒙を行い、自然環境の維持改善を促し、日々のライフスタイルやカルチャーを豊かにすることに貢献するとともに会員相互の親睦を図ることを目的とする。
A当法人は、前項の目的を達成するため次の事業を行う。
1.アクア・マエストロ、アクア・アドバイザーの養成、資格認定、協会登録、更新に関する事業
2.当法人が認定するアクア・マエストロ、アクア・アドバイザーの養成スクールであるアクアデミア(所在 東京都港区西麻布四丁目10番1号)の支援指導
3.各種研究会、講演会、イベント等の開催・協賛またはアクア・マエストロ、アクア・アドバイザーの派遣およびその企画
4.認定料・会費の徴収と会員名簿、機関紙等の編集、発行
5.会員の相互親睦と生活向上のための活動
6.前各号に付帯関連する一切の事業

(主たる事務所の所在地)
第3条当法人は、主たる事務所を東京都港区に置く。

(公告方法)
第4条当法人の公告は、官報に掲載する方法により行う。

(機 関)
第5条当法人は、当法人の機関として社員総会及び理事以外に理事会及び監事を置く。


第2章 会 員

(会員及び資格)
第6条当法人は、次の会員で構成し、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)第11条第1項第5号等に規定する社員とする。
1.正会員
2.名誉会員
3.賛助会員
A正会員は、アクア・マエストロ又はアクア・アドバイザーの有資格者である個人とする。
B名誉会員は、当法人に功績があった個人とする。
C賛助会員は、当法人の事業を援助する団体または個人とする。

(入 社)
第7条当法人の成立後正会員、名誉会員又は賛助会員となるには、当法人所定の入会申込書により入会の申込をし、理事会の承認を得なければならない。

(経費の支払義務)
第8条正会員及び賛助会員は、理事会で定める額の入会金及び会費を支払わなければならない。
A前項の会費は、法人法第27条に規定する経費とする。

(社員名簿)
第9条当法人は、正会員、名誉会員及び賛助会員の氏名及び住所を記載した「会員名簿」を作成し、当法人の主たる事務所に備え置くものとする。「会員名簿」をもって法人法第31条に規定する社員名簿とする。
A当法人の正会員、名誉会員又は賛助会員に対する通知又は催告は、「会員名簿」に記載した住所又は正会員、名誉会員又は賛助会員が当法人に通知した居所にあてて行うものとする。

(退 社)
第10条正会員、名誉会員又は賛助会員は、次に掲げる事由によって退社する。
1.各会員本人の退会の申し出。ただし、退会の申し出は、1か月前にするものとするが、やむを得ない事由があるときは、いつでも退会することができる。
2.死亡又は解散
3.法人法上の総社員の同意
4.除名
A正会員、名誉会員又は賛助会員の除名は、正当な事由があるときに限り、社員総会の決議によってすることができる。この場合は、法人法第30条及び第49条第2項第1号の定めるところによるものとする。


第3章 社員総会

(招 集)
第11条当法人の定時社員総会は、毎事業年度末日の翌日から2か月以内に招集し、臨時 社員総会は、必要に応じて招集する。
A社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、理事会の決議に基づき理事長がこれを招集する。理事長に事故若しくは支障があるときは、専務理事がこれを招集する。
B社員総会を招集するには、会日より1週間前までに、社員に対して招集通知を発するものとする。

(招集手続の省略)
第12条社員総会は、社員全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催することができる。

(議 長)
第13条社員総会の議長は、理事長がこれに当たる。ただし、理事長に事故若しくは支障があるときは、専務理事がこれに代わるものとする。

(決議の方法)
第14条社員総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。

(社員総会の決議の省略)
第15条社員総会の決議の目的たる事項について、理事又は社員から提案があった場合において、その提案に社員の全員が書面によって同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。

(議決権の代理行使)
第16条社員は、当法人の社員を代理人として、議決権を行使することができる。ただし、この場合には、社員総会ごとに代理権を証する書面を提出しなければならない。

(社員総会議事録)
第17条社員総会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、議長及び出席理事が署名又は記名押印して10年間当法人の主たる事務所に備え置くものとする。


第4章 理事、監事及び代表理事

(理事の員数)
第18条当法人の理事の員数は、3名以上10名以内とする。

(理事の資格)
第19条当法人の理事は、当法人の社員の中から選任する。ただし、必要があるときは、社員以外の者から選任することを妨げない。

(監事の員数)
第20条当法人の監事の員数は、1名以上2名以内とする。

(理事及び監事の選任の方法)
第21条当法人の理事及び監事の選任は、社員総会において総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。

(代表理事等)
第22条理事会の決議により、理事の中から理事長及び専務理事を各1名選定するものとする。
A理事長を法人法上の代表理事とする。
B理事長は当法人を代表し、法人の業務を統轄する。
C専務理事は理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときはその職務を行う。
D理事長のほか、理事会の決議により専務理事を法人法上の代表理事と定めることができる。

(理事及び監事の任期)
第23条理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
A任期満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された者の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
B増員により選任された理事の任期は、他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。

(報酬等)
第24条理事及び監事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受取る財産上の利益は、それぞれ社員総会の決議によって定める。


第5章 理事会

(招 集)
第25条理事会は、理事長がこれを招集し、会日の1週間前までに各理事及び各監事に対して招集の通知を発するものとする。ただし、緊急の場合にはこれを短縮することができる。
A理事長に事故若しくは支障があるときは、専務理事がこれを招集する。

(招集手続の省略)
第26条理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催することができる。

(議 長)
第27条理事会の議長は、理事長がこれに当たる。ただし、理事長に事故若しくは支障があるときは、専務理事がこれに代わるものとする。

(理事会の決議)
第28条理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

(理事会の決議の省略)
第29条理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案に異議を述べた場合を除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

(職務の執行状況の報告)
第30条理事長及び専務理事は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告するものとする。

(理事会議事録)
第31条理事会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、出席した代表理事及び監事がこれに署名又は記名押印し、10年間主たる事務所に備え置くものとする。


第6章 基 金

(基金の募集)
第32条当法人は、社員又は第三者に対し、法人法第131条に規定する基金の拠出に関する募集をすることができる。

(基金の取扱い)
第33条基金の募集・割当て・払込み等の手続き、基金の管理及び基金の返還等の取扱については、理事会の決議により別に定める「基金取扱規定」によるものとする。

(基金の拠出者の権利)
第34条拠出された基金は、基金拠出者と合意した期日までは返還しない。

(基金の返還の手続き)
第35条基金拠出者に返還する基金の総額について定時社員総会の決議に基づき、法人法第141条に規定する限度額の範囲で行うものとする。

(代替基金の積立て)
第36条基金の返還を行うため、返還される基金に相当する金額を代替基金として積み立てるものとし、これを取り崩すことはできない。


第7章 計 算

(事業年度)
第37条当法人の事業年度は、毎年12月1日から翌年11月30日までとする。

(剰余金の不配当)
第38条当法人は、社員に対し剰余金の配当はしないものとする。


第8章 解散及び清算

(解散の事由)
第39条当法人は、次に掲げる事由によって解散するものとする。
1.社員総会の決議
2.社員が欠けたこと
3.合併(合併により当法人が消滅する場合)
4.破産手続開始の決定
5.裁判所の解散命令

(残余財産の帰属)
第40条当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。


第9章 附 則

(設立時社員の氏名及び住所)
第41条当法人の設立時社員の氏名は、次のとおりである。
阿久澤光
有坂芙美子

(設立時役員)
第42条当法人の設立時理事、設立時監事及び設立時代表理事は、次のとおりとする。
設立時理事 阿久澤光、有坂芙美子、酒井伊幸、山口純一、向原宏史
設立時監事 白井邦良、石黒康仁
設立時代表理事 阿久澤光

(最初の事業年度)
第43条当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成21年11月30日までとする。

(定款に定めのない事項)
第44条この定款に定めのない事項については、すべて法人法その他の法令の定めるところによる。


以上、一般社団法人アクアミネラーレ協会設立のため、社員 阿久澤光及び有坂芙美子の定款作成代理人である行政書士 千葉優は、電磁的記録である本定款を作成し、次に電子署名する。

平成20年12月22日

一般社団法人アクアミネラーレ協会
設立時社員阿久澤光
設立時社員有坂芙美子
上記代理人横浜リーガルオフィス 行政書士 千 葉   優